暴力団員と法人

ろっくさん
(No.1)
暴力団員が役員を退任すれば法人は免許を受けれるのはわかったのですが、その暴力団員がいち従業員の場合は法人は免許を受けれるのでしょうか。
2020.11.14 19:27
管理人
(No.2)
役員、政令で定める使用人でない従業者であれば、5年が経過していなくても法人の欠格事由には該当しませんよ。
2020.11.14 20:52
管理人
(No.3)
もちろん役員等に暴力団員等がいなくても、暴力団員等がその事業活動を支配していると認められる法人は免許を受けられません。
2020.11.14 20:56

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