宅建試験過去問題 平成28年試験 問24
問24
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
- 平成28年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
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正解 3
問題難易度
肢18.1%
肢25.9%
肢373.1%
肢412.9%
肢25.9%
肢373.1%
肢412.9%
分野
科目:C - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- 誤り。新築された家屋が、新築された日から6月※を経過しても、最初の使用又は譲渡が行われない場合、その6月※を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課します。
※宅建業者が新築した家屋については1年 - 誤り。法人の合併や相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。
- [正しい]。床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除されます。
- 誤り。不動産取得税の税率は、住宅用地・住宅・住宅用以外の土地については3%、住宅以外の家屋については4%となります。
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