宅建試験過去問題 平成12年試験 問28(改題)
問28
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 床面積が33㎡である新築された住宅(認定長期優良住宅ではない)で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、平成12年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。
- 宅地を令和2年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。
- 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。
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正解 3
問題難易度
肢111.2%
肢26.0%
肢366.9%
肢415.9%
肢26.0%
肢366.9%
肢415.9%
分野
科目:C - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- 誤り。新築住宅に係る不動産取得税の課税標準が1,200万円※控除されるのは、床面積50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下の住宅です。本肢の住宅「33㎡」ですので適用はありません。
※認定長期優良住宅は1,300万円の控除となります。 - 誤り。家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建するいわゆる移築は、新築に該当しますが、改築の場合に準して課税されます。具体的には移築により増加した価格分に対して不動産取得税が課税されます。なお、家屋を原型のまま他の場所に移転することは不動産の取得には含まれません。
- [正しい]。宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされます。本特例は時限措置ですが延長され続けています。
- 誤り。委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合は不動産取得税が課税されません。そもそも委託者の財産である不動産を受託者が委託運用しているだけであり、不動産自体は委託者のものであるためです。
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