宅建試験過去問題 平成24年試験 問24(改題)
問24
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 令和6年4月に取得した床面積250平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
- 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
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正解 1
問題難易度
肢176.4%
肢28.7%
肢36.5%
肢48.4%
肢28.7%
肢36.5%
肢48.4%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- [正しい]。課税標準となるべき額が次の表に挙げる額未満である場合には、不動産取得税は課税されません(地方税法73条の15の2第1項)。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。(R6-24-2)一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。(R2⑩-24-2)一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。(H30-24-4)令和6年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。(H19-28-1)
- 誤り。床面積が50㎡(戸建て以外の貸家住宅では1戸当たり40㎡)以上240㎡以下など一定の条件に該当する住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。本肢の住宅は「250㎡」ですので本特例の適用を受けることはできません(地方税法令37条の16)。
- 誤り。宅地に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額になります(地方税法附則11条の5)。
- 誤り。家屋が新築された場合は、原則として、最初の使用又は譲渡が行われた日に当該家屋の取得がなされたものとみなされます。しかし、新築の日から6月を経過しても、最初の使用又は譲渡が行われない場合は、6月(宅地建物取引業者が売り渡す住宅については1年)を経過した日に取得がなされたものとみなして、その時の所有者に対して不動産取得税が課税されます(地方税法73条の2第2項)。
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