平成20年試験 問29について
ああああさん
(No.1)
不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、原則として三方式を併用すべきこととされている。
これが誤りの理由がよく分かりません
複数の手法の適用とどう違うのでしょう?
2020.11.20 17:54
かずちんさん
(No.2)
「平成26年(2014年)の不動産鑑定評価基準改正により、「三方式を併用」から「案件に応じて複数の手法の適用」に変更されています。」
と書かれてあり、この"案件に応じて"という部分がカギなんだと思います。
確かに"複数の手法の適用"のほうに着目すると(三方式の併用でも間違いではないのでは…?)と思うのですが…
「今までどんな案件でも三方式併用だったけどこれからは"案件に応じて"使い分けてね~(でも一つだけだと正確じゃないので複数使ってね~)」
ってことだと勝手に理解してます(^o^)
2020.11.21 08:14
ああああさん
(No.3)
と解釈してしまいます。
複数の手法の適用なら可とだけ覚えておいておいたほうが良さそうなのでしょうかね
なんだかスッキリしません
2020.11.22 03:44
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告