宅建試験過去問題 平成19年試験 問28
問28
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 令和5年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
- 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 令和5年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。
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正解 3
問題難易度
肢118.4%
肢224.8%
肢348.3%
肢48.5%
肢224.8%
肢348.3%
肢48.5%
分野
科目:C - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- 誤り。不動産取得税の免税点は次のようになっています。土地の取得について不動産取得税が課されないのは10万円未満の土地を取得したときです。30万円は固定資産税の土地に係る免税点です。
- 誤り。中古住宅を取得した場合の課税標準の減額の特例は、「個人が自己の居住用に取得した住宅」であることが適用要件となっています。本肢は「法人が取得した場合」ですので、特例の適用はありません。
また、取得する住宅は、床面積50㎡以上240㎡以下で、所定の耐震基準要件を満たすものである必要があります。控除額は取得する住宅が建築された日によって異なり、最高で1,200万円(平成9年4月1日以後)です。 - [正しい]。不動産取得税は本則4%ですが、土地及び住宅については軽減税率が適用されています。取得したのは土地なので標準税率は、100分の3となります。
- 誤り。相続や法人の合併などの一般承継により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません。
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