宅建試験過去問題 平成19年試験 問28

問28

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 令和6年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
  2. 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
  3. 令和6年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
  4. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

正解 3

問題難易度
肢118.4%
肢224.8%
肢348.3%
肢48.5%

解説

  1. 誤り。30万円は固定資産税の土地に係る免税点です。不動産取得税の免税点は、土地は10万円、建築に係る家屋の取得は23万円、その他の家屋の取得は12万円です(今[10]、兄さん[23]、胃痛[12])。土地の取得について不動産取得税が課されないのは10万円未満の土地を取得したときです(地方税法73条の15の2第1項)。
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    不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。R6-24-2
    一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。R2⑩-24-2
    一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。H30-24-4
    不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。H24-24-1
  2. 誤り。中古住宅を取得した場合の課税標準の減額の特例は、「個人が自己の居住用に取得した住宅」であることが適用要件となっています。本肢は「法人が取得した場合」ですので、特例の適用はありません。
    また、取得する住宅は、床面積50㎡以上240㎡以下で、所定の耐震基準要件を満たすものである必要があります。控除額は取得する住宅が建築された日によって異なり、最高で1,200万円(平成9年4月1日以後)です。
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  3. [正しい]。不動産取得税は本則4%ですが、土地と住宅については3%に軽減される特例が継続されています。取得したのは土地なので標準税率は、100分の3となります(地方税法73条の15、地方税法附則11条の2)。
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    令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。R6-24-4
    不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。R3⑩-24-4
    令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。R2⑩-24-1
    令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。H28-24-4
    令和6年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。H18-28-1
  4. 誤り。相続や法人の合併などの一般承継など、不動産の取得が形式的な所有権の移転によるものであるときは、不動産取得税は課税されません(地方税法73条の7第1号)。
    不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。R6-24-3
    相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。H30-24-3
    不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。H28-24-2
したがって正しい記述は[3]です。