平成21年試験 問31

ろっくさん
(No.1)
“Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。”

正しい。原則として、他人所有の宅地建物を売買する契約を締結することはできません。しかし、手付金の保全措置が講じられている場合は可能です。

この場合、所有者Bとの間に契約がなくてもCとの間で保全されていれば契約できるということなのでしょうか。
2020.11.07 11:19
管理人
(No.2)
その認識で合っています。
未完成物件の場合には、手付金等の保全措置が講じられていることを条件に他人物売買が可能となります。

宅地建物取引業法第41条第1項というのが未完成物件についての保全措置を規定している条文なので、未完成物件の取引と判断するということだと思います。

解説が今一つ正確さを欠くので修正しておきますね。
2020.11.09 11:10
ろっくさん
(No.3)
ありがとうございました!
2020.11.14 19:23

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