宅建試験過去問題 平成18年試験 問28(改題)
問28
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 令和5年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
- 令和5年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
- 令和5年4月に床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
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正解 2
問題難易度
肢112.1%
肢268.8%
肢37.8%
肢411.3%
肢268.8%
肢37.8%
肢411.3%
分野
科目:C - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- 誤り。住宅以外の建物を取得した場合、不動産取得税の税率は4%です。
- [正しい]。宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準を2分の1にする特例があります(地方税法附則11条の5第1項)。宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。(H16-26-2)
- 誤り。不動産取得税は、普通徴収の方法により徴収されます(地方税法73条の17第1項)。普通徴収とは、課税者から伝えられた金額を口座振替または納付書で納める方法です。不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。(R5-24-1)
- 誤り。床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅では1戸当たり40㎡)以上240㎡以下など一定の条件に該当する住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。本肢の住宅は「250㎡」ですので本特例の適用を受けることはできません(地方税法令37条の16)。令和5年4月に取得した床面積250平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。(H24-24-2)
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