宅建試験過去問題 令和7年試験 問27

問27

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢162.7%
肢25.5%
肢33.0%
肢428.8%

解説

  1. [正しい]。区分所有建物の売買・貸借において、1棟の建物と敷地の管理が委託されている場合、その管理業者の氏名・住所(法人は商号又は名称・主たる事務所の所在地)が重要事項説明の内容となります(宅建業法規則16条の2第8号)。なお、管理業者が登録を受けたマンション管理業者である場合にはその登録番号を記載することとされています。
    当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
    区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。R6-26-ウ
    建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。R1-41-1
    区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。H29-41-1
    建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。H25-29-2
    当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。H17-38-1
    マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。H13-36-4
  2. 誤り。専任の宅地建物取引士しかできない業務は存在しません。35条書面の記名と説明、37条書面の記名のいずれも、その事務を行うべき宅地建物取引業者に勤務する宅地建物取引士であれば、非常勤(パートやアルバイトなど)を含めて誰でも行えます。このため「専任の」が誤りです。また、売主・買主が重要事項説明書に記名する義務は法律上ありません。
  3. 誤り。重要事項の説明と書面の交付を行う場所には、特に指定や制限はありません。したがって、相手方の自宅や喫茶店など、宅地建物取引業者の事務所以外の場所で行っても問題ありません。
  4. 誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は37条書面の記載事項です。重要事項説明の内容ではありません。
したがって正しい記述は[1]です。