宅建試験過去問題 平成15年試験 問36(改題)

問36

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。
  2. 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
  3. 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。
  4. 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢180.1%
肢25.9%
肢310.2%
肢43.8%

解説

  1. [誤り]。区分所有建物の重要事項説明のうち、規約の定めが説明対象となっている事項について、規約の案があるときにはその案の内容を説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第2号)。よって、本肢は誤りです。
    建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
    宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。H25-33-2
    建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。H20-37-2
  2. 正しい。災害危険区域は、建築基準法に基づき地方公共団体が定めるもので、その目的は危険な区域における建築制限です。物件が災害危険区域に存する場合、法令上の制限のひとつとして重説対象となります。説明すべき事項は、地方公共団体が条例で定めた建築制限の内容です(宅建業法35条1項2号建築基準法39条
    都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
    地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
    2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
    建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。H27-32-4
    宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。H25-33-3
  3. 正しい。終身建物賃貸借は、60歳以上の人を賃借人とし、賃貸借期間が原則として借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了することを定めた建物賃貸借契約です(借地借家法の例外)。建物の賃貸借が定期建物賃貸借であるときと同様に、終身建物賃貸借であるときもその旨を説明する必要があります(宅建業法規則16条4の3第9号)。
    借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
  4. 正しい。土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、土地の形式変更をしようとするときに都道府県知事への届出が必要となります(土壌汚染対策法12条1項)。よって、法令上の制限の1つとしてこの旨を説明しなければなりません(宅建業法令3条1項32号
    形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
    土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第九条並びに第十二条第一項及び第三項
したがって誤っている記述は[1]です。