宅建試験過去問題 平成25年試験 問9
問9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
- Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
- 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
- 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
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正解 1
問題難易度
肢184.4%
肢24.7%
肢33.9%
肢47.0%
肢24.7%
肢33.9%
肢47.0%
分野
科目:A - 権利関係細目:11 - 不法行為・事務管理
解説

- [正しい]。B・Dは共同不法行為によりCに損害を与えました。
よって、損害賠償はB及びDの両者が過失割合により負担を負います。本肢の場合、B・Dに代わり全額の損害を賠償したAは、Dに対して求償権を行使することができます(民法719条1項)。数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
- 誤り。Bは自己の過失によりDに損害を与えているため、損害の全額の賠償をしたAはBに対して求償権を行使することができます(民法715条3項)。ただし、判例により求償できる額には信義則上の限度があるとされています(最判昭51.7.8)。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
- 誤り。B・Dは共同不法行為によってCに損害を与えているため、使用者であるAはBの不法行為について使用者責任を負います(民法715条1項)。
よって、Cは、A・B及びDに対して損害賠償を請求することができます(民法719条1項)。ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 誤り。民法715条1項の規定により、Aは使用者責任を負いますが、Bも独立に不正行為の責任を負います。
よって、Dは、AだけでなくBに対しても損害賠償請求を行うことができます。
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