宅建試験過去問題 平成18年試験 問11
問11
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。
- Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。
- Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
- Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
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正解 3
問題難易度
肢111.0%
肢28.8%
肢363.6%
肢416.6%
肢28.8%
肢363.6%
肢416.6%
分野
科目:A - 権利関係細目:11 - 不法行為・事務管理
解説
- 誤り。従業員が業務の過程で第三者に損害を与えた場合、使用者(及び監督者)にも不法行為責任が成立します。よって、加害者(B)と同様に使用者(A)にも被害者に対する損害賠償責任が発生します(民法715条1項)。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 誤り。会社の許可なく自動車を使用していたとしても、外形的に職務中と見ることができる場合、使用者責任が生じます(最判昭39.2.4)。本肢は、営業時間内、かつ、A所有の自動車を運転していたためAに使用者責任が発生します。
自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が、退社後映画見物をして帰宅のための最終列車に乗り遅れたため、私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反して会社の自動車を運転し、帰宅する途中追突事故を起す等判示事実関係のもとにおいて他人に加えた損害は、右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。
- [正しい]。被害者側から相殺を申し出るので、損害賠償請求権が自働債権、売買代金債権が受働債権となります。不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺することは可能です(民法509条)。
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。) - 誤り。使用者は負担した損害賠償金額を被用者に求償できます(民法715条3項)。ただし、使用者が被用者に対し求償できる範囲は、信義則上相当な範囲に限定されており、判例では4分の1を限度としています(最判昭51.7.8)。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。
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