宅建試験過去問題 平成28年試験 問7(改題)

問7

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。
  1. AのBに対する賃料は、甲建物が滅失して使用及び収益できなくなった部分の割合に応じ、当然に減額される。
  2. Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
  3. Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 3

問題難易度
肢17.6%
肢223.2%
肢368.1%
肢41.1%

解説

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  1. 正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失等で使用収益できなくなったときは、その滅失等で使用就役できなくなった部分の割合に応じて賃料は当然に減額されます(民法611条1項)。
    よって、借主Aの貸主Bに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ減額されます。
    賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
  2. 正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失し、建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合は、賃貸借契約を解除することができます(民法611条2項)。
    よって、賃借した目的を達することができない場合、借主Aは貸主Aとの賃貸借契約を解除することができます。
    賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
  3. 正しい。本肢のとおり、Cは使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができます(民法715条3項)。ただし、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限される場合があります(最判昭51.7.8)。
    前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
    Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。H25-9-2
    Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。H24-9-3
    Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。H18-11-4
    Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。H14-11-3
したがって正しいものは「三つ」です。