宅建試験過去問題 平成28年試験 問7(改題)

問7

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。
  1. AのBに対する賃料は、甲建物が滅失して使用及び収益できなくなった部分の割合に応じ、当然に減額される。
  2. Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
  3. Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 3

問題難易度
肢17.6%
肢223.2%
肢368.1%
肢41.1%

解説

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  1. 正しい。賃借物の一部が、賃借人に帰責事由のない滅失等で使用収益できなくなったときは、その滅失等で使用収益できなくなった部分の割合に応じて賃料は当然に減額されます(民法611条1項)。
    本件では、AがBから借りている甲建物の一部が損壊し、使用できない状態になっています。このため、賃借人Aが支払うべき賃料は、何ら請求・手続きを要することなく、甲建物の滅失した部分の割合に応じて減額されます。
    賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
  2. 正しい。賃借物の一部が滅失等により使用収益ができなくなった場合において、建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達成できないときは、賃借人は賃貸借契約を解除することができます(民法611条2項)。
    本件では、AがBから借りている甲建物の一部が損壊し、使用できない状態になっています。このため、甲建物の残りの部分だけでは借りた目的を達成できない場合、賃借人AはBとの賃貸借契約を解除することができます。
    賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
  3. 正しい。本件事故のように従業員が業務中に不法行為を行った場合、被害者はその使用者に対しても不法行為責任を追及することができます。この際、損害賠償を行った使用者は、実際に不法行為を行った従業員に対して求償することができます(民法715条3項)。しかし全額は求償できず、従業員に請求できるのは信義則上相当と認められる限度に制限されます(最判昭51.7.8)。
    前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
    石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。
    Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。H25-9-2
    Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。H24-9-3
    Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。H18-11-4
    Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。H14-11-3
したがって正しいものは「三つ」です。