宅建試験過去問題 平成25年試験 問16

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
  2. 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。
  3. 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。

正解 3

問題難易度
肢17.0%
肢28.1%
肢375.9%
肢49.0%

解説

  1. 誤り。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。よって、"特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更"も開発行為に該当します。
  2. 誤り。市街化調整区域において行う開発行為は、原則として面積にかかわらず許可が必要です(都市計画法29条)。
  3. [正しい]。病院・診療所は公益上必要な建築物には当たらず、市街化区域かつ面積1,000㎡以上であるため、開発許可が必要となります(都市計画法令19条)。
  4. 誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は場所や規模にかかわらず開発許可は不要です(都市計画法29条1項10号)。
したがって正しい記述は[3]です。