宅建試験過去問題 平成23年試験 問18

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  2. 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
  3. 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。

正解 1

問題難易度
肢174.4%
肢210.5%
肢310.2%
肢44.9%

解説

  1. [正しい]。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法67条2項)。
    建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  2. 誤り。防火地域内にある3階以上、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりません。本肢の場合、3階建であり、かつ延べ面積が100㎡を超えているため、耐火建築物とする必要があります(建築基準法61条)。
    防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
  3. 誤り。防火地域内の建築物の屋上に設ける広告などの工作物は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法66条)。「難燃」ではなく「不燃」です。
    防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 誤り。防火地域または準防火地域内に建築されている建物であり、外壁が耐火構造ならば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)。
    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
したがって正しい記述は[1]です。