宅建試験過去問題 平成13年試験 問19(改題)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問19

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
  2. 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
  3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
  4. 開発許可処分については、開発審査会の裁決を経た後でなければ、直接その取消しの訴えを提起することができない。

正解 3

問題難易度
肢125.0%
肢25.0%
肢370.0%
肢40.0%

解説

  1. 誤り。開発許可申請書には、予定建築物の用途を記載する必要があります。しかし、構造、設備及び予定建築価額の記載は不要です(都市計画法30条1項)。
    前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
    一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
    二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
    三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
    四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
    五 その他国土交通省令で定める事項
  2. 誤り。他人所有の土地であっても開発許可の申請を行うことが可能です。自己所有に限られません。開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていれば、開発許可の基準を満たします(都市計画法33条1項14号)。
  3. [正しい]。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築や特定工作物の建設ができません(都市計画法37条)。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
  4. 誤り。以前の都市計画法では、行政事件訴訟法の規定に基づき取消しの訴えを提起する際には、開発審査会に審査請求を行う裁決を経る「審査請求前置主義」が採用されていました。しかし、H28の行政不服審査法の改正に伴う法改正によりこの規定(旧52条)が削除されたので、審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することは妨げられません。
したがって正しい記述は[3]です。