宅建試験過去問題 平成26年試験 問13
問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
- 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
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正解 1
問題難易度
肢165.9%
肢212.1%
肢314.1%
肢47.9%
肢212.1%
肢314.1%
肢47.9%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- [誤り]。区分所有者の団体(3条団体)が当然に成立することは正しいですが、管理組合法人の設立について本肢のような要件はありません、かつては、管理組合を法人化するには区分所有者が30人以上であることが条件でしたが、2002年(平成14年)改正法により撤廃されています。
- 正しい。専有部分が数人の共有である場合、集会の招集の通知は、議決権を行使すべき者にすれば足ります。共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか1人に対して行います(区分所有法35条2項)。
専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
- 正しい。建物の滅失部分が建物価格の2分の1以下である場合には、原則として、各区分所有者は共用部分及び自己の専有部分の復旧を行うことができます。ただし、共用部分については、復旧工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議等があったときは、自ら復旧することが禁止されます(区分所有法91条1項)。
※建替え決議等 … 建替え決議、団地の一括建替え決議、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第八十四条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
- 正しい。管理者が選任されている場合、規約は管理者が保管します。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません(区分所有法33条2項)。規約の保管を怠った場合や、正当な理由なく規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処されます(区分所有法91条1号・2号)。
前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
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