宅建試験過去問題 平成23年試験 問13(改題)

問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
  2. 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
  3. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
  4. 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、議決権を有する区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

正解 3

問題難易度
肢15.5%
肢27.1%
肢373.9%
肢413.5%

解説

  1. 正しい。管理者が選任されている場合、規約は管理者が保管します。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません(区分所有法33条2項)。規約の保管を怠った場合や、正当な理由なく規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処されます(区分所有法91条1号・2号)。
    前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。H30-13-2
    管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。H26-13-4
    規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。H19-15-3
  2. 正しい。共用部分の持分割合は、規約に別段の定めがある場合を除き、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。この算定に用いる床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)を基準とします(区分所有法14条1項・3項)。
    各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

    3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
    共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。R7-13-2
    各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。R3⑩-13-4
  3. [誤り]。一部共用部分に関する事項を規約に定める場合、その事項が全員の利害に関係するかどうかにより定めるべき場所が異なります(区分所有法30条2項)。
    区分所有者全員の利害に関係するもの
    区分所有者全員の規約に定める
    区分所有者全員の利害に関係しないもの
    区分所有者全員の規約、一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約のいずれかに定める(同じ内容や異なる定めはできない)
    本肢は後者ですから、区分所有者全員の規約に定めることも可能です。
    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
  4. 正しい。集会で決議すべき事項であっても、議決権を有する区分所有者全員書面による合意があれば、書面による決議があったものとみなされます(区分所有法45条2項)。全員合意があるときは集会で討議する必要もなく、決議の帰趨は明らかであるためです。
    この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
したがって誤っている記述は[3]です。