宅建試験過去問題 平成17年試験 問19
問19
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
- 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。
- 再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
- 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。
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正解 4
問題難易度
肢113.9%
肢213.1%
肢315.3%
肢457.7%
肢213.1%
肢315.3%
肢457.7%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいいます(都市計画法7条1項)。
- 区域区分
- 市街化区域・市街化調整区域
- 地域地区
- 13つの用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域・準防火地域など
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(H23-16-4)区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。(H22-16-3)都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。(H19-18-2)無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。(H14-17-4) - 正しい。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいいます(都市計画法5条の2第1項)。
この定義は長いですが、要所要所のポイントを抑えるようにしてください。完全な暗記は不要です。 - 正しい。再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいいます(都市計画法12条の5第3項)。
- [誤り]。高層住居誘導地区は高層住宅の建築を誘導するための地区で、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の5つ用途地域に限って定めることができます(都市計画法9条17項)。
第一種・第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域なので、高層住宅の建築を誘導する本地区を定めることはできません。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
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