宅建試験過去問題 平成18年試験 問19
問19
次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為
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正解 1
問題難易度
肢169.2%
肢29.8%
肢312.6%
肢48.4%
肢29.8%
肢312.6%
肢48.4%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- [正しい]。農林漁業用の建築物、その業務を営む者の住居について開発許可が不要となるのは、市街化区域以外の区域です。本肢は、市街化区域かつ開発許可が必要となる1,000㎡の建築物ですから、開発許可が必要です。
- 誤り。図書館は公益上必要な建築物なので開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為(H24-17-ア)市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-イ)図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-4)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-4)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1)
- 誤り。準都市計画区域内においては建築物が3,000㎡以上の場合のみ開発許可が必要です(都市計画法令19条1項)。本肢では「開発行為の規模はすべて1,000㎡」ですから許可不要です。市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。(H21-17-2)
- 誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発行為の場合、10,000㎡以上の建築物についてのみ開発許可が必要となります(都市計画法令22条の2)。本肢では「開発行為の規模はすべて1,000㎡」ですから許可不要です。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。(H14-19-4)
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