宅建試験過去問題 令和6年試験 問16
問16
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。- 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢157.3%
肢210.7%
肢317.1%
肢414.9%
肢210.7%
肢317.1%
肢414.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- [正しい]。社会福祉施設、医療施設、学校は、公共公益的施設ですが許可不要ではありません。市街化区域内では1,000㎡以上の開発行為を行う際に、都道府県知事の許可が必要なので、病院の建築を目的とする1,000㎡の開発行為は許可を受ける必要があります。
- 誤り。開発許可が必要となるのは、一定規模以上の開発行為です。市街化調整区域内では建築物の建築も許可制ですが、市街化区域内で行う建築等に関しては都道府県知事の許可は不要です。
- 誤り。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。
- 誤り。開発許可をした都道府県知事は、開発登録簿に許可の年月日、予定建築物の用途、許可の内容、制限の内容等を登録しなければなりません(都市計画法47条)。登録を行うのは許可を受けた者ではなく、許可をした都道府県知事です。
都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
一 開発許可の年月日
二 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
三 公共施設の種類、位置及び区域
四 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
五 第四十一条第一項の規定による制限の内容
六 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。(H12-20-4)
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