宅建試験過去問題 平成15年試験 問18(改題)
問18
開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
- 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
- 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
- 準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
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正解 1
問題難易度
肢154.5%
肢218.1%
肢318.1%
肢49.3%
肢218.1%
肢318.1%
肢49.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- [誤り]。農林漁業関係の施設で面積によらず開発許可不要とされるのは、生産物の生産・集荷または生産資材の貯蔵・保管を用途とする建築物などに限定されています(都市計画法令20条)。本肢は「加工」に用いる建築物ですので上記に該当せず、開発許可の対象となります。市街化調整区域内での開発行為は面積によらず開発許可が必要なので、本肢の開発行為は開発許可を受けなければなりません。
法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵ふ卵育雛すう施設、搾さく乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
二 堆たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
三 家畜診療の用に供する建築物
四 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
五 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物 - 正しい。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。
- 正しい。都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内では、10,000㎡以上の開発行為の場合に開発許可が必要となります(都市計画法29条2項都市計画法令22条の2)。本肢は「6,000㎡」ですので常に許可不要です。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H30-17-3) - 正しい。駅舎やその他鉄道の施設、図書館、公民館等、公益上必要な建築物を建築する場合は、場所と面積を問わず開発許可が不要となります(都市計画法29条1項3号)。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為(H24-17-ア)市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-イ)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-2)図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-4)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1)
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