宅建試験過去問題 平成22年試験 問1(改題)

問1

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
  2. 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには家庭裁判所の許可が必要である。
  3. 被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
  4. 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

正解 2

問題難易度
肢14.3%
肢286.7%
肢34.5%
肢44.5%

解説

  1. 誤り。未成年者は行為能力を有していないので、原則として法律行為をするには法定代理人の同意を得る必要があります。未成年者であっても単に権利を得たり義務を免れたりする行為については法定代理人の同意は不要ですが、土地の売却は土地の権利を失うことになるのでこれには該当しません(民法5条1項)。
    よって、土地の売却には法定代理人の同意が必要です。
    未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
    未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、親権者の同意の有無にかかわらず、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。H15-1-2
    Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。H14-2-3
  2. [正しい]。成年後見人が、成年被後見人の住居となっている建物について売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分するためには家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
    成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
    成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。H28-2-3
    成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。H26-9-2
  3. 誤り。被保佐人は、民法13条の列挙事項の行為を行う場合に限り保佐人の同意が必要です(民法13条1項)。また、日用品の購入その他日常生活に関する行為については同意不要です(民法9条)。
    よって、日用品を購入する行為には保佐人の同意が不要です。
    被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
    一 元本を領収し、又は利用すること。
    二 借財又は保証をすること。
    三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
    四 訴訟行為をすること。
    五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
    六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
    七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
    八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
    九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
    十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
    成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
    被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。H28-2-2
    被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。H20-1-4
    買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。H17-1-1
    被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。H15-1-4
  4. 誤り。被補助人は、民法13条の列挙事項の行為のうち、家庭裁判所が審判で指定した行為に限り補助人の同意が必要です(民法17条1項)。
    よって、被補助人の行う法律行為すべてに補助人の同意が求められるわけではありません。
    家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
したがって正しい記述は[2]です。