宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第16条の8(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
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令第4条の2第1項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一 第16条の7第1項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
  2. 二 ファイルへの記録の方式
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