宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第19条の3(指定流通機構の指定の公示事項)
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法第50条の2の5第2項の国土交通省令で定める事項は、第19条の2の7の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。
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