宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第50条の2の3(認可の基準等)
1
国土交通大臣は、第50条の2第1項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
- 一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
- 二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
- 三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
2
国土交通大臣は、第50条の2第1項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、第50条の2第1項の認可をした場合には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第19条の2の2(認可の具体的基準)
1
国土交通大臣は、法第50条の2第1項の規定による認可の申請が法第50条の2の3第1項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。
- 一 法第50条の2の3第1項第1号に掲げる基準については、資本金の額が5,000万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。
- 二 法第50条の2の3第1項第2号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。
- 今後3年間の純資産額が、5,000万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。
- 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後3年間に黒字になると見込まれること。
- 三 法第50条の2の3第1項第3号に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。
- 取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
- 役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
- 重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。
- 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。
- 管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。
- 顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。