宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)
1
第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第5項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3
宅地建物取引士証(第5項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、5年とする。
4
宅地建物取引士証が交付された後第19条の2の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6
宅地建物取引士は、第18条第1項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7
宅地建物取引士は、第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8
前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の10(宅地建物取引士証の交付の申請)
1
法第22条の2第1項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「宅地建物取引士証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
  1. 一 申請者の氏名、生年月日及び住所
  2. 二 登録番号
  3. 三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
  4. 四 試験に合格した後1年を経過しているか否かの別
2
都道府県知事は、法第22条の2第1項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

第14条の17(講習の指定)
1
法第22条の2第2項法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。
  1. 一 一般社団法人又は一般財団法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。
  2. 二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
  3. 三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
第22条の2関係
宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて(規則第14条の11関係)
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが適当と解される。この場合、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、書面の記名等の業務において旧姓を使用してよいこととする。ただし、業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎むべきこととする。
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