宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第22条の3(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
1
宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2
前条第2項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の17(講習の指定)
1
法第22条の2第2項法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。
  1. 一 一般社団法人又は一般財団法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。
  2. 二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
  3. 三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
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