宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第18条第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の5(宅地建物取引士資格登録の移転の申請)
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法第19条の2の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
  1. 一 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
  2. 二 申請時現在の登録番号
  3. 三 申請時現在の登録をしている都道府県知事
  4. 四 移転を必要とする理由
  5. 五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

第14条の6(登録の移転の通知)
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都道府県知事は、法第19条の2の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

第14条の10(宅地建物取引士証の交付の申請)
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法第19条の2の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、第14条の5の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第1項第2号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。

第14条の14(登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)
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法第19条の2の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。
第19条の2関係
登録の移転について
宅地建物取引士登録移転申請書が移転先の都道府県知事に対して直接提出された場合にあっては、当該移転先の都道府県知事は、当該申請書の写しを移転元の都道府県知事に送付して当該申請がなされたことを通知するなどにより、移転元の都道府県知事において当該登録の移転に係る手続が行えるよう、相互の連絡調整を図ることが適当と解される。登録移転申請を先に窓口において行った申請者に対しては、窓口において変更登録申請書の様式を交付して移転元の都道府県知事に対する変更登録申請をその場で行えるようにし、その他の必要な書類については別途郵送にて送付し、申請者負担の軽減を図ることが適当と解される。なお、変更登録申請書については、移転元(宛先)の都道府県知事に送付することが適当と解される。
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