宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第17条の2(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
施行令
施行規則
解釈運用
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