宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第16条の4(指定の公示等)
1
国土交通大臣は、第16条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2
第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の3(名称等の変更の届出)
1
指定試験機関は、法第16条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
- 二 変更しようとする年月日
- 三 変更の理由