宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第11条(合格の公告及び合格証書の交付)
1
都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
2
指定試験機関が前項の公告を行うときは、第10条第3項の規定は公告の方法について準用する。
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