宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第13条(国土交通大臣に対する報告)
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都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。
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