宅建六法(仮称) - 区分所有法
参考法第85条(団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議)
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第70条第1項本文に規定する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときは、第76条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失した当時において第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物の敷地等又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「一括敷地売却決議」という。)をすることができる。ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか1以上の建物につき、第73条において準用する第38条に規定する議決権の3分の1を超える議決権を有する者がその一括敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。
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一括敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
- 二 売却による代金の見込額
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第62条第6項、第7項(各号列記以外の部分に限る。)及び第8項から第10項まで、第63条(第5項後段及び第6項を除く。)並びに第64条の規定は、一括敷地売却決議について準用する。この場合において、これらの規定(第62条第8項を除く。)中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等」と、第62条第6項中「集会を」とあるのは「団地建物所有者等集会(第80条第1項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条及び次条において同じ。)を」と、同項及び同条第7項中「第35条第1項」とあるのは「第79条において準用する第35条第1項」と、同条第6項中「集会の」とあるのは「団地建物所有者等集会の」と、同条第7項中「次の事項」とあるのは「売却を必要とする理由」と、同条第8項及び第10項並びに第63条第1項及び第2項中「集会」とあるのは「団地建物所有者等集会」と、第62条第8項中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等(第78条に規定する団地建物所有者等をいう。次条及び第64条において同じ。)」と、同条第9項中「第35条及び第36条」とあるのは「第79条において準用する第35条第1項から第3項まで及び第36条並びに第80条」と、第63条第1項、第2項、第4項及び第5項前段並びに第64条中「建替えに」とあるのは「売却に」と、同項前段中「区分所有権及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地共有持分等(第72条に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、第63条第7項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、同項及び第64条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「土地等の権利の移転がなかつた」と、第63条第8項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「土地等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「土地等の権利の移転がない」と、第64条中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。