宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第73条(集会等に関する規定の準用)
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第17条第1項及び第5項第18条第1項第2項及び第6項第19条並びに第一章第四節第27条を除く。)及び第五節第30条第2項第31条第2項第32条第33条第4項第34条第2項第35条第4項第43条第44条及び第46条第2項を除く。)の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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