宅建六法(仮称) - 区分所有法
参考法第84条(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
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第70条第1項本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第62条第1項及び第75条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地等若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地等の全部若しくは一部を含む土地(第3項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え等決議」という。)をすることができる。ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか1以上の建物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者がその一括建替え等決議に反対したときは、この限りでない。
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一括建替え等決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
- 二 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要
- 三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
- 四 前号に規定する費用の分担に関する事項
- 五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
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第62条第5項から第10項まで及び第63条から第64条の4までの規定は、一括建替え等決議について準用する。この場合において、これらの規定(第62条第5項を除く。)中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等」と、第62条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第84条第3項第4号及び第5号」と、「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等(第78条に規定する団地建物所有者等をいう。以下同じ。)」と、同条第6項中「集会を」とあるのは「団地建物所有者等集会(第80条第1項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条及び次条において同じ。)を」と、同項及び同条第7項中「第35条第1項」とあるのは「第79条において準用する第35条第1項」と、同条第6項中「集会の」とあるのは「団地建物所有者等集会の」と、同条第7項第1号中「建替え」とあるのは「建替え又は再建」と、同条第8項及び第10項並びに第63条第1項及び第2項中「集会」とあるのは「団地建物所有者等集会」と、第62条第9項中「第35条及び第36条」とあるのは「第79条において準用する第35条第1項から第3項まで及び第36条並びに第80条」と、第63条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第64条中「建替えに」とあるのは「建替え又は再建に」と、第63条第5項中「建替えに参加する」とあるのは「建替え若しくは再建に参加する」と、「敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等(第72条に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条及び次条において同じ。))を買い受ける」と、「同項」とあるのは「第3項」と、「建替えに参加しない」とあるのは「建替え又は再建に参加しない」と、「敷地利用権を時価」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)を時価」と、同条第7項及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の取壊し又は再建の工事」と、同条第7項及び第64条中「敷地利用権」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)」と、同条中「建替えを」とあるのは「建替え又は再建を」と、第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「建替え若しくは再建に」と読み替えるものとする。