宅建六法(仮称) - 区分所有法

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専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下この条及び次条第1項において「敷地売却決議」という。)をすることができる。
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敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
  1. 一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  2. 二 売却による代金の見込額
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第63条(第5項後段及び第6項を除く。)第64条及び前条第4項から第8項までの規定は、敷地売却決議について準用する。この場合において、第63条第1項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会第74条第1項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等第72条に規定する敷地共有者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同項、同条第2項第4項及び第5項前段並びに第64条中「建替えに」とあるのは「売却に」と、第63条第2項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会」と、同項から同条第4項まで、同条第5項前段及び第64条中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、同項前段中「区分所有権及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地共有持分等第72条に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条及び次条において同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、第63条第7項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、同項及び第64条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「土地等の権利の移転がなかつた」と、第63条第8項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「土地等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「土地等の権利の移転がない」と、第64条中「建替えを」とあるのは「売却を」と、前条第5項中「再建」とあるのは「売却」と読み替えるものとする。
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