宅建六法(仮称) - 区分所有法

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参考法第70条(団地内の建物の一括建替え決議)
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団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第68条第1項(第1号を除く。)の規定により第66条において準用する第30条第1項の規約が定められているときは、第62条第1項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第4項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか1以上の建物につき、その区分所有者の3分の1を超える者又は第38条に規定する議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者がその一括建替え決議に反対した場合は、この限りでない。
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団地内建物の全部が第62条第2項各号のいずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、同項中「5分の4」とあるのは、「4分の3」とする。
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前条第2項の規定は、第1項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、同条第2項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。
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団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
  1. 一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
  2. 二 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要
  3. 三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
  4. 四 前号に規定する費用の分担に関する事項
  5. 五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
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第62条第5項から第10項まで及び第63条から第64条の4までの規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。この場合において、第62条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第70条第4項第4号及び第5号」と、同条第6項及び第7項中「第35条第1項」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項」と、同条第6項ただし書中「規約」とあるのは「第66条において準用する第30条第1項の規約」と、同条第9項中「第35条及び第36条」とあるのは「第66条において準用する第35条及び第36条」と読み替えるものとする。
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