宅建六法(仮称) - 区分所有法

第35条へ区分所有法 - 条文一覧第37条へ
法第36条(招集手続の省略)
1
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
第35条へ第37条へ