宅建六法(仮称) - 区分所有法
参考法第86条(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)
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2
前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号の期間を経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、1月を下つてはならない。
3
第1項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
4
第1項の裁判は、第2項第2号イからハまでに掲げる者に告知することを要しない。
5
裁判所は、第1項各号に定める物の所有者(その共有持分を有する者を含む。)及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。
6
第1項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。