宅建六法(仮称) - 区分所有法

第85条へ区分所有法 - 条文一覧第87条へ
参考法第86条(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)
1
次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  1. 一 第38条の2第1項の規定による裁判 当該裁判に係る建物
  2. 二 第66条及び第79条において準用する第38条の2第1項の規定による裁判 当該裁判に係る土地又は附属施設
  3. 三 第73条において準用する第38条の2第1項の規定による裁判 当該裁判に係る建物の敷地又は附属施設
2
前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号の期間を経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、1月を下つてはならない。
  1. 一 前項各号に定める物について同項の裁判の申立てがあつたこと。
  2. 二 裁判所が前項の裁判をすることについて異議があるときは、次に掲げる者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
    1. 第38条の2第1項に規定する所在等不明区分所有者
    2. 第66条又は第79条において読み替えて準用する第38条の2第1項に規定する所在等不明団地建物所有者又は所在等不明団地建物所有者等
    3. 第73条において読み替えて準用する第38条の2第1項に規定する所在等不明敷地共有者等
  3. 三 前号の届出がないときは、前項の裁判がされること。
3
第1項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
4
第1項の裁判は、第2項第2号イからハまでに掲げる者に告知することを要しない。
5
裁判所は、第1項各号に定める物の所有者(その共有持分を有する者を含む。)及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。
6
第1項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。
第85条へ第87条へ