宅建六法(仮称) - 区分所有法
法第75条(再建決議)
1
専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、当該専有部分のある建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をすることができる。
2
再建決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
- 二 再建建物の建築に要する費用の概算額
- 三 前号に規定する費用の分担に関する事項
- 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3
前項第3号及び第4号の事項は、各敷地共有者等の衡平を害しないように定めなければならない。
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6
第4項の敷地共有者等集会を招集した者は、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について敷地共有者等に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8
再建決議をした敷地共有者等集会の議事録には、その決議についての各敷地共有者等の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
9
第63条(第5項後段及び第6項を除く。)及び第64条の規定は、再建決議について準用する。この場合において、第63条第1項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会(第74条第1項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等(第72条に規定する敷地共有者等をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第2項、第4項及び第5項前段並びに第64条中「建替えに」とあるのは「再建に」と、第63条第2項中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会」と、同項から同条第4項まで、同条第5項前段及び第64条中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、同項前段中「区分所有権及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは「敷地共有持分等(第72条に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、第63条第7項及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の再建の工事」と、同条第7項及び第64条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同条中「建替えを」とあるのは「再建を」と読み替えるものとする。