宅建六法(仮称) - 区分所有法

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参考法第83条(団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議)
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第78条に規定する場合において、特定建物が所在する土地(これに関する権利を含む。)及び特定滅失建物が所在していた土地(これに関する権利を含む。)がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物(以下この項及び次項において「当該特定建物等」という。)につき次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合にこれらの土地(これらに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第79条において準用する第30条第1項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の4分の3以上の多数により当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について一括して承認する旨の決議(以下この条において「建替え再建承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物等の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、これらの土地又はこれらと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。ただし、当該特定建物等の団地建物所有者等がそれぞれ当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について建替え再建承認決議に付する旨の合意をした場合でなければならない。
  1. 一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
  2. 二 当該特定滅失建物が専有部分のある建物であつた場合 その再建決議又はその敷地共有者等の全員の同意があること。
  3. 三 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
  4. 四 当該特定滅失建物が専有部分のある建物以外の建物であつた場合 当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があること。
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前項本文の場合において、当該特定建物等が専有部分のある建物(滅失した専有部分のある建物を含む。)であり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当するときは、当該各号に規定する集会において、当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について建替え再建承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物等の団地建物所有者等(特定建物にあつては区分所有者に限り、特定滅失建物にあつては敷地共有者等に限る。)の前項ただし書に規定する合意があつたものとみなす。
  1. 一 特定建物である場合 当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の3)以上の賛成があること。
  2. 二 特定滅失建物である場合 当該特定滅失建物の再建を会議の目的とする敷地共有者等集会において、当該特定滅失建物に係る敷地共有者等の議決権の5分の4以上の賛成があること。
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第81条第2項から第5項までの規定は、建替え再建承認決議について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第5項中「第1項」とあるのは「第83条第1項」と、同条第2項中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物次条第1項に規定する特定建物をいう。次項及び第5項において同じ。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)及び当該特定滅失建物」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第83条第1項各号」と、「当該特定滅失建物の」とあるのは「当該特定建物等(同項に規定する当該特定建物等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の」と、同項ただし書中「同項第1号」とあるのは「同条第1項第1号及び第2号」と、「特定滅失建物に」とあるのは「特定建物の区分所有者又は当該特定滅失建物に」と、同項ただし書及び同条第5項中「当該特定滅失建物以外」とあるのは「当該特定建物等以外」と、同条第4項中「第1項の団地建物所有者等集会」とあるのは「第83条第1項の団地建物所有者等集会」と、同条第5項中「再建が」とあるのは「建替え及び再建が」と、「特定滅失建物の」とあるのは「特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の」と読み替えるものとする。
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