宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第195条の3(添付書面の原本の還付請求)
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第55条の規定は、前条第1項の規定により第195条第4項各号に掲げる情報が記載された書面を提出した請求人について準用する。
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