宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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法第73条の2第1項第1号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  1. 一 会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号
  2. 二 会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの 当該外国の名称
  3. 三 前2号のいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称
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