宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第156条の5(国内連絡先事項)
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法第73条の2第1項第2号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第1項及び第156条の8第1項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項
- 国内連絡先となる者(1人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
- 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
- 二 国内連絡先となる者がないときは、その旨