宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第139条(意見又は資料の提出)
1
筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2
前項の規定による意見又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。
登記令
登記規則
第207条(筆界特定申請情報)
3
筆界特定の申請においては、法第131条第3項第1号から第4号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
  1. 一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. 二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
  3. 三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
  4. 四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
  5. 五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
  6. 六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
  7. 七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
  8. 八 筆界特定添付情報の表示
  9. 九 法第139条第1項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
  10. 十 筆界特定の申請の年月日
  11. 十一 法務局又は地方法務局の表示

第217条(公告及び通知の方法)
3
前項の通知は、関係人が法第139条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。

第218条(意見又は資料の提出)
1
法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  1. 一 手続番号
  2. 二 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
  3. 三 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
  4. 四 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  5. 五 提出の年月日
  6. 六 法務局又は地方法務局の表示
2
法第139条第1項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  1. 一 資料の表示
  2. 二 作成者及びその作成年月日
  3. 三 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
  4. 四 当該資料の提出の趣旨

第219条(情報通信の技術を利用する方法)
1
法第139条第2項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  1. 一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
  2. 二 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
  3. 三 前2号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法

第220条(書面の提出方法)
1
申請人又は関係人は、法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。

第221条(資料の還付請求)
1
法第139条第1項の規定により資料第219条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。
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