業務上の規制 (全68問中18問目)
No.18
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
- 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
- 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
- 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
平成29年試験 問42
- 一つ
- ニつ
- 三つ
- 四つ
広告
正解 4
問題難易度
肢12.1%
肢24.3%
肢311.6%
肢482.0%
肢24.3%
肢311.6%
肢482.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- [正しい]。宅建業者は、広告を行う時は、宅地又は建物について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であるように見せたり、有利であると人を誤認させたりするような表示をしてはいけません。(宅建業法32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 正しい。宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限がありますが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれます。
- 正しい。本肢の広告は、おとり広告に該当します。おとり広告は誇大広告に当たるため、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となります。
- 正しい。宅建業者は、業務において広告を行う時は、取引態様を明示しなければいけません。なお、注文を受けた際も注文者に対し取引態様を明らかにする必要があります。(宅建業法34条)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
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