営業保証金(全23問中14問目)
No.14
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。平成22年試験 問31
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
- 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
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正解 2
問題難易度
肢16.3%
肢269.4%
肢312.5%
肢411.8%
肢269.4%
肢312.5%
肢411.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- 正しい。営業保証金の取戻しは、①免許の有効満了、②廃業等による免許失効、③免許を取り消されたとき、④事務所の廃止で供託額が法定の額を超過することとなったとき、⑤保管替えで新たに供託したときにすることができます(宅建業法30条1項)。免許取消処分を受けたときも、その理由を問わず、所定の手続きにより営業保証金を取り戻すことができます。
第三条第二項の有効期間(中略)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
- [誤り]。免許の有効期間が満了した場合は、還付請求権者に対して6月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告をし、その期間内に申出がなければ営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法30条2項)。
なお、公告をせずに営業保証金を取り戻せるケースは以下の3つです。- 保証協会の社員となった場合
- 本店の移転により、最寄りの供託所が変更になった場合
- 営業保証金を取り戻すことができる事由の発生から10年経過した場合
前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
- 正しい。宅地建物取引業者が一部の支店を廃止した場合は、還付請求権者に対して6月以上の公告をした上で、営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法30条2項)。
- 正しい。宅地建物取引業者が保証協会の社員となった場合、それ以前に当該宅地建物取引業者と取引があった還付請求権者は、保証協会を通じて還付を受けることができるため、営業保証金を取り戻すときの公告は不要とされています(宅建業法64条の14第1項)。
宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
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