営業保証金(全23問中12問目)
No.12
宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成24年試験 問33
- A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
- A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
- A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
- A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主(宅地建物取引業者ではない)に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢174.7%
肢26.9%
肢39.5%
肢48.9%
肢26.9%
肢39.5%
肢48.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- [正しい]。営業保証金は、地方債証券で供託することができます。地方債証券の価額は額面金額の90%となります(宅建業法規則15条1項2号)。
地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
- 誤り。宅地建物取引業者が営業保証金を供託する先は、主たる事務所の最寄りの供託所です(宅建業法25条1項)。支店に係る営業保証金も、本店の最寄りの供託所に供託するので注意しましょう。
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 誤り。営業保証金の額は、本店1,000万円、支店1つにつき500万円です。本肢の場合、本店及び5つの支店を設置しているため、供託すべき営業保証金は「1,000万円+500万円×5=3,500万円」となります(宅建業法令2条の4)。
法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
- 誤り。契約締結前に行う供託所等の説明では、営業保証金を供託した「主たる事務所の最寄りの供託所」及び「その所在地」のみを説明すれば足ります。営業保証金の額の説明は不要です(宅建業法35条の2第1号)。
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
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