営業保証金(全23問中11問目)
No.11
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成25年試験 問27
- 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
- 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢169.8%
肢28.5%
肢34.6%
肢417.1%
肢28.5%
肢34.6%
肢417.1%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- [正しい]。営業保証金の取戻しは、①免許の有効期間満了、②廃業等による免許失効、③免許を取り消されたとき、④事務所の廃止で供託額が法定の額を超過することとなったとき、⑤保管替えで新たに供託したときにすることができます(宅建業法30条1項)。免許取消処分を受けたときも、その理由を問わず、所定の手続きにより営業保証金を取り戻すことができます。
第三条第二項の有効期間(中略)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
- 誤り。宅地建物取引業を営む信託会社は、国土交通大臣に届出をすれば宅地建物取引業者とみなされます。営業保証金の供託や監督処分および罰則を含めほぼすべての宅建業法の規定が適用されますが、免許を受けたわけではないので、免許に関する規定は適用除外となっています。したがって、信託会社が免許取消処分を受けることはありません(宅建業法77条1項)。
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
- 誤り。営業保証金の保管替えを請求できるのは全額を金銭のみで供託している場合です。本肢のように全部又は一部を有価証券で供託している場合は、保管替えを請求することはできません。この場合、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に対して新たに供託し、その後、従前の供託所から取り戻すことになります(宅建業法29条1項)。
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- 誤り。営業保証金について還付請求等があり、営業保証金の額が政令で定める額より少なくなると、その事実が供託所から免許権者に通知され、免許権者は当該宅地建物取引業者に対して不足額を供託すべき旨の通知を行います。宅地建物取引業者はこの通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。本肢は「不足を生じた日から2週間以内」としているので誤りです(宅建業法28条1項)。
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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